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- 各種講習のご案内
初心者講習
普通免許を取得された方で、取得後1年間(免許停止期間を除く)に違反又は事故を起こし、合計点数が3点以上(1回の違反事故では4点以上)になった人を対象とした講習です。
講習日時・場所の指定
- 講習日時・場所は、公安委員会が通知書を指定して送付します。
- ※講習日時・場所の変更・お問い合わせは、指定された教習所では行えません。通知書に 記載されている連絡先にご連絡下さい。
受講に必要なもの
- 講習通知書・運転免許証・講習受講料・通知手数料
取得時講習
普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許を取得される方で、運転免許試験に合格された方が免許証の交付を受けるために必要な講習です。取得時講習を受講した後、運転免許証が交付されます。
講習日時・場所の指定
- 火曜日
- 普通車10:00~18:00 (休憩13:00~14:00)
- 二輪車10:00~17:00 (休憩13:00~14:00)
申込時に必要なもの
- 写真
- 印鑑
- 仮免許(普通車)・現有免許・応急免除者はその旨の証明書
- 合格時の証明書
違反者講習
違反者講習は前歴が0回で違反した累積点数が6点となってしまった場合、免許停止30日に該当することとなりますが、ある一定の条件に適合していれば、行政処分を課せられずに済む特別な講習です。
講習日時・場所の指定
- 講習日時・場所は、公安委員会が通知書を指定して送付します。
- ※講習日時・場所の変更・お問い合わせは、指定された自動車学校では行えません。通知書に 記載されている連絡先にご連絡下さい。
申込時に必要なもの
- 講習通知書・運転免許証・講習受講料・通知手数料
- ヘルメット・手袋(二輪・原付講習受講の方)
違反者講習の受講期間は、違反者講習通知書を受け取った日の翌日から1ヶ月以内となっており、この期間に受講しないと通常通り累積点数6点の「30日間の運転免許停止処分」の対象となります。(※やむを得ない理由を除く)
違反者講習の対象者
- 過去3年以内に行政処分歴(免許停止・免許取り消し)がない。
- 処分の基準点に達する違反行為を行っていない。
- 軽微な違反行為(1~3点の違反行為)で累積点数が6点になった。
上記のすべてに該当する方が「違反者講習」の対象となります。
- ※違反者講習は、「1~3点の軽微な違反を繰返して累積点数6点になった方」が対象ですので、いわゆる「一発免停」、1回の違反で6点になるような違反行為(酒気帯び運転・速度超過など)を起こした方は対象外です。
- ※過去3年以内に停止処分歴、または違反者講習受講歴のある方は対象外です。
- ※軽微な違反行為による累積点数が7点以上になった方は対象外です。
- ※違反者講習に該当する方には、公安委員会から配達証明付の「違反者講習通知書」が郵送されます。
- ※違反者講習については
「違反者講習通知書」に記載された各運転免許試験場にお問い合わせください。
高齢者講習
満70歳以上の方で運転免許証を更新される方は、
高齢者講習を当校で受けていただく事ができます。
公安委員会から「高齢者講習の受講ハガキ」が到着しましたら、通知書の内容に従ってご予約ください。
代表電話ではなく下記の番号(072-864-0002)へお掛け下さい。
直接教習所にお越しになっても現在は対応出来ませんので、安全面なども含めご遠慮ください。